化学物質

熊本大学の排水管理について

 本学は熊本市の下水道に排水を放流しているため、下水道法及び熊本県地下水保全条例等を遵守する必要があります。本学で化学物質を使用する場合は、実験室の流しを特定施設としての届出を行っています。
 また、本学の化学物質を対象とした排水管理を以下のように定めています。

化学物質を対象とした排水管理体制(国立大学法人熊本大学化学物質管理規則より)

担当理事(中央安全衛生委員会委員長)
  • 本学における化学物質管理の総括責任者(規則第5条関係)
  • 法令等に違反する行為があった場合は、当該業務及びそれに関連する設備の使用の中止を総括安全衛生管理者及び部局長等に命ずることができる(規則第5条関係)
総括安全衛生管理者
  • 事業場における化学物質管理の責任者(規則第5条関係)
  • 法令等に違反する行為があった場合は、当該業務及びそれに関連する設備の使用の中止を命ずることができる(規則第5条関係)
  • 化学物質による環境汚染が生ずるおそれがあると認められるときは、各部局長等に対して、化学物質の使用停止を含む改善措置を命ずることができる(規則第16条関係)
部局
  • 部局等における化学物質管理の責任者として、総括安全衛生管理者を補佐(規則第5条関連)
  • 改善措置を命ぜられた場合は、直ちに改善措置を講じなければならない(規則第16条関連)

排水管理ガイドライン

 熊本大学では、排水に関する以下のガイドライン等を作成しています。

排水測定

 環境安全センターでは、下水道法に基づく水質測定及び自主管理として実験廃液貯留槽のpH測定を行っています。また、薬品を使用する各建物の実験排水貯留槽ph計の一部を学内LANでデータ収集を行っています。測定結果は学内限定で公開しています。

実験排水貯留槽のpH管理体制について

画像をクリックすると大きいサイズ(PDF)でご覧になれます。

pH管理体制

部局における実験排水貯留槽pH計警報発生時の対応フロー

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